居宅介護
サービス内容
身体介護(食事、入浴、排泄などのサポート)、通院等の支援(通院の付き添いや公的手続き、障害者総合支援法に基づくサービスを受けるための相談に伴う移動のサポート)、および家事援助(調理、洗濯、清掃などの手伝い)を短時間で提供する介護サービスです。
対象者
障害支援区分が区分1以上である障害者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、さらに要件が厳しくなり、次の要件に当てはまる必要があります。
(1) 区分2以上
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、以下の状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・歩行:全面的な支援が必要
・移乗:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要
・移動:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要
・排尿:部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要
・排便:部分的な支援が必要又は全面的な支援が必要
重度訪問介護
サービス内容
居宅において、入浴や排せつ、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事を行い、さらに生活に関する相談や助言を提供し、生活全般にわたる支援を行います。また、外出時には(通勤や営業活動などの経済活動に関連する外出、長期の外出、社会的に適切でない外出を除く)移動中の介護も行います。加えて、病院や施設に入院または入所している障害者に対しては、意思疎通の支援やその他のサポートを行います。
対象者
重度の肢体不自由、重度の知的障害、または精神障害により、著しい行動の困難を抱え、常に介護が必要な障害者について、以下のいずれかの条件を満たす者を指します
1.障害支援区分の認定調査項目の中で、行動関連項目などの合計点数が10点以上である者。
2.二肢以上に麻痺などがあり、障害支援区分の認定調査項目において「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外の評価を受けている者。
同行援護
視覚障害があり、移動に著しい困難を抱える方が外出する際に、同行して必要な情報を提供したり、移動のサポートなどの介護を行います。また、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に実施します。このサービスは、単に利用者を目的地に連れて行くのではなく、外出先での情報提供や代読・代筆なども含まれており、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において重要な役割を果たします。
対象者
視覚障害により移動に著しい困難を抱える方について、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の項目で1点以上の評価を受け、かつ移動障害以外の項目(「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」)のいずれかでも1点以上の評価を受けている方を指します。ただし、身体介護が必要な場合は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.障害支援区分が区分2以上であること。
2.障害支援区分の認定調査項目の中で、以下のいずれかの状態に認定されていること
・「歩行」:全面的な支援が必要
・「移乗」:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要
・「移動」:見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要、または全面的な支援が必要
・「排尿」:部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
・「排便」:部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
開業するための要件
1.法人格
2.人員基準
3.設備基準
4.運営基準
法人格
他のページで言及してますので参照してください。
人員基準
居宅介護と重度訪問介護など他の訪問系のサービスを同時開業する場合、それぞれのサービス毎に人員を確保しなくても兼務が可能です。また、介護保険の訪問介護のサービスと人員を兼務することが可能です。
管理者 | 1名 | 常勤 専従 業務に支障がなければ兼務可 資格要件なし |
サービス提供責任者 | 1名 | 常勤 専従 業務に支障がなければ兼務可 資格要件あり |
ヘルパー | 常勤換算2.5人以上必要 | 資格要件あり |
設備基準
施設系のサービスと違い、利用者様へ訪問するので、設備基準はそれほど厳しくありません。物件の選定もそれほど気を遣わなくても大丈夫です。
事務室 | 事務作業を行える充分なスペースが確保されていること |
相談室 | 利用者様の家族が相談に訪れた場合にプライバシーが確保されていること |
備品 | 鍵付き書庫 消毒用品 |