車庫証明が必要な場合
車庫証明とは自動車保管場所証明といいます。普通車の場合に必要です。軽自動車の場合は届出になります。
①新しく車を買ったり(新車、中古車)
②譲り受ける
③住所が変わる(遠くに引っ越し、車庫の場所はそのままで住所だけが変わる)
以上のような場合に必要になります。
車庫証明の必要書類
クイックしてリンクを開くとダウンロードできます。
自動車保管場所証明申請書 保管場所表章交付申請書 | 合計4枚 自動車保管場所証明申請書(2通) 及び 保管場所標章交付申請書(2通)の合計4通で1セット となっておりますので、必要通数を注意してください。 警察署交通課の窓口でも貰えます。 |
所在地・配置図 | 駐車場の場所の地図と駐車場の配置図です。 使用の本拠から直線で2km以内の駐車場である必要があります。 道路に面していて、自動車全体を収納するスペースが確保させている必要があります。 |
貸主の承諾書 or 自認書 | 使用権原に関する書類です。 自動車保管場所使用承諾証明書 又は 駐車場賃貸借契約書(写し)等、申請者がその土地又は建物を保管場所として使用できることを疎明する書面 使用権原を有するか否かの判断については、資料を提出の上、警察が判断します。必要により、別途資料を提出を求められることがあります。 |
申請先
保管場所(駐車場の場所)を管轄する警察署になります。
神戸市東灘区 | 東灘警察署 |
神戸市灘区 | 灘警察署 |
神戸市中央区 | 生田警察署 葺合警察署 神戸水上警察署 |
神戸市兵庫区 | 兵庫警察署 |
神戸市長田区 | 長田警察署 |
神戸市須磨区 | 須磨警察署 |
神戸市垂水区 | 垂水警察署 |
受付時間
月~金曜日 午前9時00分~午後5時00分まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)除く
日数
約4日 警察署に2回行きます。
管轄の警察署に申請してから、4日後に取りに行きます。申請時と受取時に警察署に行くので、2回警察署に行くことになります。平日にお時間の取れない方は、ご依頼を承ります。
費用
兵庫県収入証紙の販売は、警察協会、同支部(交通安全協会又は自家用自動車協会)で、午後5時まで行っております。 通常の収入印紙ではありません。
兵庫県収入証紙の売りさばき所
自動車保管場所証明申請手数料(警察の現地調査代)2,200円
申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付してください。
保管場所標章交付手数料 500円
保管場所標章の交付を受ける際に納付してください。