放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、障害があったり発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できるサービスです。障害がある児童の学童とも言えます。事業を始めようといろいろ調べているが何から行動したらわからないという不安をお持ちの方が多いのではないでしょうか。
対象となる児童
通常、放課後等デイサービスは、以下の条件を満たす6歳から18歳の就学児童が対象です。
・障害手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童 |
・あるいは、医師の診断書によって発達の特性が確認された児童 |
放課後等デイサービスを開業するための条件
1.法人格の取得
2.設備の基準
3.人員基準
4.設備基準
法人格の取得について
法人格がなければ、放課後等デイサービスの事業が始められません。法人を設立する必要があります。
以下、法人の種類です。
合同会社 |
株式会社 |
一般社団法人 |
NPO法人 |
社会福祉法人 |
医療法人 |
設備の基準
物件を選ぶにあたり都市計画法の基準や消防法の基準をクリアするのがとても難しいです。気に入った物件であっても基準をクリアにないため泣く泣く他の物件にするケースも散見されます。都市計画法や消防法をクリアしても、次に設備の基準をクリアする必要があります。
設備の基準
指導訓練室 | 利用者様への支援が行われる部屋になります。訓練等に必要となる器具備品を備える必要があります。 また、一定の広さを確保する必要があります。 |
相談室 | プライバシーを確保した相談室が必要です。個室でない場合は、外から見えないように固定パーティションを設置する必要があります。 |
事務室 | 事務作業を行うための部屋になります。重要な書類の保管のために鍵付きの 書庫なども必要となります。 |
洗面所トイレ | トイレと別の洗面が必要です。利用する児童に合わせて台や手すりの設置やバリアフリー対応などの配慮が望ましいです。 |
人員基準
管理者は資格不要です。ただ、児童発達支援管理責任者と兼務する場合が多いです。
管理者 | 常勤者1名を配置すること 業務に支障がない場合、他の職務との兼務可 |
児童発達支援管理責任者 | 常勤者1名以上配置すること 管理者との兼務可 |
児童指導員or保育士 | 2名以上配置 1名は常勤 |
機能訓練担当職員 | 従業者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を配置すること。 資格要件あり 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員(指導員又は保育士の合計数に含めることができる) |
運営基準
以下 一例です。
利用定員 10人以上 |
個別支援計画が作成されていること |
サービスを利用する保護者等へサービスの内容及び手続の説明及び同意 |
サービス利用者への支援 |
利用者又は家族からの相談及び援助 |
利用者の個人のデータの整備 |
協力医療機関の確保(体調悪化による主治医への連絡などの連絡体制の整備) |
開業までの流れ
①から⑥は同時並行的に進めるのが得策です。
①大まかな事業計画の作成
②物件の選定
③法人設立
④指定申請書類の提出
⑤物件の改修
⑥備品の購入
⑦指定通知書の受け取り
⑧開業
①大まかな事業計画の作成
どこにいつから放課後等デイサービスを開業しようか
資金調達をどうするか
自己資金と借入の割合
会社形態はどうするか
指定申請書は自分で作成するか、行政書士にまかせるか
自分が管理者と児童発達管理責任者を兼務するか雇い入れるか
送迎の車はどうするか
など
②物件の選定
放課後等デイサービスをはじめるには以下の要件をクリアする必要がありますが物件の選定が1番難しいかもわかりません。物件を選ぶにあたり都市計画法の基準や消防法の基準をクリアするのがとても難しいです。気に入った物件であっても基準をクリアにないため泣く泣く他の物件にするケースも散見されます。役所に確認して基準をクリアできている確認が取れてから、その物件を押さえましょう。
物件が決まりそうになったら、部屋の間取りやどういう備品を使うかなどイメージしたほうがいいと思います。
③法人設立
どの会社形態で事業を開始するか
合同会社にするのか株式会社にするのか
資本金はいくらにするのか
役員はだれにするのか
役員はいくら出資するのか
④指定申請書類の準備
放課後等デイサービスを開業するにあたり、役所に申請書類を提出します。提出後、要件を満たしていれば、役所から指定されて事業を開始することができます。上で述べた4つの指定基準を満たしていることを証明する書類を提出します。かなりの分量になります。開業の準備と平行して、この書類をご自身で作成するのはかなり大変な作業です。
⑤物件の改修
多くの場合、設備の基準や消防法の基準に対応するために、物件を改修します。物件を改修している期間も通常、家賃が発生します。改修案も事前に役所に確認しておいたほうがいいです。改修が終わったら、防火対象物開始届を消防に提出し、消防の検査をクリアする必要があります。
⑥備品の購入
物件の改修を終えると、療育で使用する備品を物件に運び入れる段階に入ります。また、事務作業等で使用するパソコン、プリンター、コピー機、電話機、鍵付きの棚等も自前がなければ、購入する必要があります。
⑦指定通知書の受け取り
開業前に、役所から指定通知書を受け取り、開業日に備えます。
⑧開業
たくさんの困難を乗り越えてようやく開業日を迎えました。事業が安定するまでまだまだ、気が抜けません。