令和6年6月より、従来3種類あった処遇改善に係る加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)が一本化されることとなりました。既に放課後等デイサービスの行っている事業者様やこれから始める事業者様にとって処遇改善等加算は制度がどんどん変わるので、どのようにすれば処遇改善等加算が算定できるか悩まれている方は多いのでは思います。
令和6年度6月からの処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)においては、加算による賃金改善の職種間配分ルールが統一されます。福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしますが、事業所内での柔軟な配分が認められます。